抵当証券法施行細則 第71条
抵当証券法第二十七条第二項ノ規定ニ依ル証明書ハ附録第八号様式ニ依リ作成シ公証人又ハ執行官署名捺印シタル上之ヲ抵当証券ニ貼附シ其ノ接目ニ契印スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法施行細則第71条は、日本の抵当証券法施行細則に含まれる条文です。
- 抵当証券法施行細則第71条の条文原文は「抵当証券法第二十七条第二項ノ規定ニ依ル証明書ハ附録第八号様式ニ依リ作成シ公証人又ハ執行官署名捺印シタル上之ヲ抵当証券ニ貼附シ其ノ接目ニ契印スベシ」で始まります。
- 抵当証券法施行細則第71条は第五章 雑則に置かれています。
- 抵当証券法施行細則の公布日は昭和6年7月18日です。
- 抵当証券法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法施行細則第71条の前の条は抵当証券法施行細則第70条です。
- 抵当証券法施行細則第71条の次の条は抵当証券法施行細則第72条です。
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- 正式書式
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000010022 - 本サイト収録
抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000010022/71