船員保険法施行規則 第49条(入院時食事療養費の支払)
- 法令番号
- 昭和十五年厚生省令第五号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月23日
- 公式原文
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- 引用形式
- 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第49条
被保険者又は被保険者であった者が法第六十一条第一項の規定により保険医療機関等から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十一条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
この条文の基本情報
入院時食事療養費の支払とは何ですか?
定義入院時食事療養費の支払とは、船員保険法施行規則第49条に定められた規定で、「被保険者又は被保険者であった者が法第六十一条第一項の規定により保険医療機関等から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十一条第五項の規定により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第49条(入院時食事療養費の支払)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第49条の条文原文は「被保険者又は被保険者であった者が法第六十一条第一項の規定により保険医療機関等から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十一条第五項の規定により…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第49条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第49条の前の条は船員保険法施行規則第48条です。
- 船員保険法施行規則第49条の次の条は船員保険法施行規則第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/49
船員保険法施行規則の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期