船員保険法施行規則 第48条(法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情)
法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
この条文の基本情報
法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情とは何ですか?
定義法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情とは、船員保険法施行規則第48条に定められた規定で、「法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第48条(法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第48条の条文原文は「法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第48条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第48条の前の条は船員保険法施行規則第47条です。
- 船員保険法施行規則第48条の次の条は船員保険法施行規則第49条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/48