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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船員保険法施行規則 第五章 費用の負担

第159条の3〜第171条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員保険法施行規則第五章 費用の負担は、第159条の3〜第171条の全 15 条で構成されています。
  2. 船員保険法施行規則第五章 費用の負担が属する船員保険法施行規則の法令番号は昭和十五年厚生省令第五号です。
  3. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  4. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(出産育児交付調整金額)

第159条の3

別タブ ↗

当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額に健康保険法施行規則第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。

2当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額に健康保険法施行規則第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。

(健康保険法施行規則の準用)

第159条の4

別タブ ↗

健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項の規定は、当該年度における協会に係る法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額について準用する。

(保険料等交付金の額の算定)

第160条

別タブ ↗

令第十七条第一項に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)は、同一の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には、当該交付された額を除く。)から、同月に厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。

(育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)

第161条

別タブ ↗

法第百十八条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあっては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。

一申出に係る被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の氏名及び生年月日

二申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号

三船舶所有者の氏名及び住所

四育児休業等を開始した年月日

五育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

六育児休業等を終了する年月日

七育児休業等の日数

2法第百十八条第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する船舶所有者は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第百十八条の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。

3前二項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

4法第百十八条第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する船舶所有者が当該被保険者を就業させる日数(当該船舶所有者が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第百十八条第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。

5法第百十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。

(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)

第161条の2

別タブ ↗

法第百十八条の二の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。

一申出に係る被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の氏名及び生年月日

二申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号

三船舶所有者の氏名及び住所

四産前産後休業を開始した年月日

五産前産後休業に係る子の出産予定年月日

六申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、出産の年月日

七産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。)

2前項に掲げる事項に変更があったとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、被保険者を使用する船舶所有者は、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

3前二項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

(端数処理)

第162条

別タブ ↗

令第十九条から第二十五条までの規定(令第二十六条及び第二十七条の規定により読み替えられた場合を含む。)に基づき保険料率を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。

(令第十九条に規定する予定保険料納付率の算定)

第163条

別タブ ↗

一の事業年度の翌事業年度における令第十九条に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。

(保険料等の納入告知)

第164条

別タブ ↗

協会は、保険料その他法の規定による徴収金(疾病任意継続被保険者が法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料等額については、その内訳として、疾病保険料額(基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百二十一条第十項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。)を合算した額)及び災害保健福祉保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百二十二条の災害保健福祉保険料率を乗じて得た金額をいう。)並びに子ども・子育て支援金額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百二十二条の二第一項の子ども・子育て支援金率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。

(疾病任意継続被保険者の保険料納付)

第165条

別タブ ↗

疾病任意継続被保険者は、法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。

2前項の規定による納付書は、協会の定めるところによる。

3法第十三条第二項ただし書又は第十四条第三号の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

(疾病任意継続被保険者の保険料の前納)

第166条

別タブ ↗

疾病任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。

2疾病任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の引き上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の引き上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引き上げが行われることとなった期間に係るものが令第三十一条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の十日までに払い込まなければならない。

(疾病任意継続被保険者の前納保険料の還付)

第167条

別タブ ↗

法第百二十八条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引き下げが行われることとなった場合においては、前納された保険料の額のうち当該保険料の額の引き下げが行われることとなった後の期間に係る額から当該期間の各月に納付すべきこととなる保険料の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納することができる期間に係る前納されるべき保険料の額の一部とみなす。ただし、当該被保険者の請求があったときは、当該控除した額を当該被保険者に還付するものとする。

(還付の請求)

第168条

別タブ ↗

法第百二十八条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書を協会に提出しなければならない。

一被保険者等記号・番号又は個人番号

二還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所

三前号に掲げる者が疾病任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、疾病任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日

四次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

一還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

二イに掲げる者以外の者還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称

五還付を受けようとする理由

2前項の場合において、還付を受けようとする者が疾病任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一疾病任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

二先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

(口座振替による納付の申出)

第169条

別タブ ↗

法第百二十九条の規定による申出を行おうとする納付義務者(船舶所有者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。

一船舶所有者の氏名及び住所

二預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別

三納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称

(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)

第170条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、法第百二十九条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。ただし、当該保険料に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録により通知をしたときは、この限りでない。

(保険料控除の計算書)

第171条

別タブ ↗

法第百三十条第三項の規定による船舶所有者の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一被保険者の氏名

二控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日

三控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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