船員保険法施行規則 第165条(疾病任意継続被保険者の保険料納付)
- 疾病任意継続被保険者は、法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。
- 2.前項の規定による納付書は、協会の定めるところによる。
- 3.法第十三条第二項ただし書又は第十四条第三号の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
疾病任意継続被保険者の保険料納付とは何ですか?
定義疾病任意継続被保険者の保険料納付とは、船員保険法施行規則第165条に定められた規定で、「疾病任意継続被保険者は、法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第165条(疾病任意継続被保険者の保険料納付)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第165条の条文原文は「疾病任意継続被保険者は、法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第165条は第五章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第165条の前の条は船員保険法施行規則第164条です。
- 船員保険法施行規則第165条の次の条は船員保険法施行規則第166条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第165条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第165条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/165