船員保険法施行規則 第164条(保険料等の納入告知)
協会は、保険料その他法の規定による徴収金(疾病任意継続被保険者が法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料等額については、その内訳として、疾病保険料額(基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百二十一条第十項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。)を合算した額)及び災害保健福祉保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百二十二条の災害保健福祉保険料率を乗じて得た金額をいう。)並びに子ども・子育て支援金額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百二十二条の二第一項の子ども・子育て支援金率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
この条文の基本情報
保険料等の納入告知とは何ですか?
定義保険料等の納入告知とは、船員保険法施行規則第164条に定められた規定で、「協会は、保険料その他法の規定による徴収金(疾病任意継続被保険者が法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により納付するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第164条(保険料等の納入告知)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第164条の条文原文は「協会は、保険料その他法の規定による徴収金(疾病任意継続被保険者が法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により納付するものを除く。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第164条は第五章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第164条の前の条は船員保険法施行規則第163条です。
- 船員保険法施行規則第164条の次の条は船員保険法施行規則第165条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第164条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第164条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/164