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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船員保険法施行規則 第二章 被保険者

第4条〜第41条・全 52 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員保険法施行規則第二章 被保険者は、第4条〜第41条の全 52 条で構成されています。
  2. 船員保険法施行規則第二章 被保険者が属する船員保険法施行規則の法令番号は昭和十五年厚生省令第五号です。
  3. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  4. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一節 船舶所有者による届出等

(新規船舶所有者の届出)

第4条

別タブ ↗

法第三条に規定する船舶所有者となった者は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号の規定により同項の適用事業所(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。以下同じ。)となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

一船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは名称及び主な事務所の所在地。以下同じ。)

二事業の種類

三船舶の数及び用途

四操業区域又は航行区域

五船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項

一法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)

二当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別

三内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別

六船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号

2前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。

(船舶所有者に該当しなくなった場合の届出)

第5条

別タブ ↗

船舶所有者は、法第三条に規定する船舶所有者に該当しなくなったときは、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

一船舶所有者の氏名及び住所

二船舶所有者に該当しなくなった年月日及びその理由

2前項の届書には、登記事項証明書その他の船舶所有者に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。

(被保険者の資格取得の届出)

第6条

別タブ ↗

法第二十四条の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第十四条、第二十三条の二から第二十五条まで及び第三十条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の資格を取得したときは、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。

一船舶所有者の氏名及び住所

二被保険者等記号・番号及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、被保険者等記号・番号及び個人番号又は基礎年金番号)

三被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日及び住所

四被保険者の資格を取得した年月日

五被保険者の報酬月額

六独立行政法人等職員被保険者(法第二条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者等である被保険者(法第二条第二項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その旨

2前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、同項の届書に第二十六条の届書を添付しなければならない。

3第一項の場合において被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するときは、同項の届書に第二十八条の届書を添付しなければならない。

4船舶所有者は、報酬が歩合によって定められる被保険者に関しては、第一項の届書の報酬月額につき法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。

5船舶所有者は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。

(法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)

第6条の2

別タブ ↗

被保険者が法第百四十九条の共済組合(以下この項、第十四条の二及び第四十条第四項第三号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条第一項各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

2前条第二項から第四項までの規定は、前項の届出について準用する。

(協会による被保険者情報の登録)

第6条の3

別タブ ↗

協会は、法第百五十三条の十第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣が法第十五条第一項本文の確認を行った日(法第二十四条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、協会が第三十条の規定による申出を受けた日又は協会が第三十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日から五日以内に、当該確認、届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。

(歩合による報酬の算出基礎の要素)

第7条

別タブ ↗

法第十八条第二項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。

一乗り組むべき船舶

二船舶の用途

三船舶の構造又は設備

四漁業装備

五漁獲物の種類

六操業区域

七歩合金の算出方法

八乗組員の持歩の合計

九被保険者の持歩

十前各号に掲げるもののほか、報酬に著しい影響を与える事情

(報酬月額の変更の届出)

第8条

別タブ ↗

法第十八条第一項又は第二項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届書に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

一船舶所有者の氏名及び住所

二被保険者等記号・番号

三被保険者の氏名及び生年月日

四被保険者の報酬月額

五被保険者の報酬月額又は前条各号に掲げる要素の変更があった年月日

六従前の標準報酬月額

2前項の届書には、報酬が歩合により定められる被保険者の歩合による報酬に関しては前項の届書に変更があった要素の概要及び法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。

(報酬が歩合により定められる者の基準日改定)

第9条

別タブ ↗

法第十八条第三項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者(同項ただし書に該当する被保険者を除く。)の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届出に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

一船舶所有者の氏名及び住所

二被保険者等記号・番号

三被保険者の氏名及び生年月日

四被保険者の報酬月額

五従前の標準報酬月額

2前項の届書には、法第二十条第一項第五号イ又はロに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。

(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)

第10条

別タブ ↗

法第十九条第一項又は第二項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届書は、当該事実のあった日から十日以内に、第二十七条第一項に規定する事項(法第十九条第二項に該当する場合においては、第二十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)及び次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

一船舶所有者の氏名及び住所

二当該被保険者の報酬月額

三当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月

四当該被保険者に係る従前の標準報酬月額

(産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)

第10条の2

別タブ ↗

法第十九条の二第一項又は第二項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届書は、当該事実のあった日から十日以内に、第二十七条の二第一項に規定する事項(法第十九条の二第二項に該当する場合においては、第二十七条の二第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)及び次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

一船舶所有者の氏名及び住所

二当該被保険者の報酬月額

三当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月

四当該被保険者に係る従前の標準報酬月額

(賞与額の届出)

第11条

別タブ ↗

被保険者の賞与額に関する法第二十四条の規定による届出は、賞与を支払った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。

一船舶所有者の氏名及び住所

二被保険者等記号・番号

三被保険者の氏名及び生年月日

四賞与の支払年月日

五賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(被保険者の個人番号変更の届出)

第11条の2

別タブ ↗

船舶所有者は、第二十三条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一船舶所有者の氏名及び住所

二被保険者等記号・番号

三被保険者の氏名、生年月日及び住所

四変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日

(被保険者の氏名変更の届出)

第12条

別タブ ↗

船舶所有者は、第二十四条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない(厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。

一船舶所有者の氏名及び住所

二被保険者の氏名及び生年月日

三変更前の氏名

(被保険者の住所変更の届出)

第13条

別タブ ↗

船舶所有者は、第二十五条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。

一船舶所有者の氏名及び住所

二被保険者等記号・番号

三被保険者の氏名、生年月日及び住所

四変更前の住所

五住所の変更年月日

(被保険者の資格喪失の届出)

第14条

別タブ ↗

法第二十四条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

一船舶所有者の氏名及び住所

二被保険者等記号・番号

三被保険者の氏名及び生年月日

四被保険者の資格を喪失した年月日及びその理由

五標準報酬月額

(法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)

第14条の2

別タブ ↗

被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

(種別の変更)

第15条

別タブ ↗

船舶所有者は、被保険者の種別に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した届書を十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

一船舶所有者の氏名及び住所

二被保険者等記号・番号及び被保険者の氏名

三届出が必要となった事実が発生した年月日及び事由

(船舶所有者の氏名等の変更の届出)

第16条

別タブ ↗

船舶所有者は、その氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

一氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項及び同項第六号に掲げる事項

二変更前の氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項及び変更の年月日

2前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第一号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。

(給付制限事由該当等の届出)

第17条

別タブ ↗

船舶所有者は、被保険者又はその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。

一被保険者等記号・番号又は個人番号

二被保険者の氏名及び生年月日

三該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日

2疾病任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、前項の例により、届け出なければならない。

(法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合)

第18条

別タブ ↗

法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合

二拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(証明書の発行等)

第19条

別タブ ↗

船舶所有者は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百五十五条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。

(船舶所有者による書類の保存)

第20条

別タブ ↗

船舶所有者は、船員保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。

(被保険者に対する通知日等)

第21条

別タブ ↗

船舶所有者は、法第二十五条第二項の規定による通知を行ったときは、その通知を行った日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。

(仮住所)

第22条

別タブ ↗

船舶所有者は、法第二十四条に規定する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。

2船舶所有者は、前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

一仮住所

二申請者の住所

三所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名

四仮住所の選定を必要とする事由

3前項の申請書には、前項第一号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。

4前二項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。

(確認の請求)

第23条

別タブ ↗

法第二十七条の規定による被保険者の資格の取得又は喪失の確認の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出して行わなければならない。

一請求者の氏名、生年月日及び住所

二船舶所有者の氏名及び住所

三被保険者の資格の取得又は喪失の事実及びその年月日

第二節 被保険者による申出等

(被保険者の個人番号変更の申出)

第23条の2

別タブ ↗

被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を船舶保有者に申し出なければならない。

(氏名変更の申出)

第24条

別タブ ↗

被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、第三十五条第二項に規定する資格確認書(書面に限る。第三十五条第五項から第八項まで、第三十六条から第三十八条まで、第四十条、第百五十七条及び第百九十一条において同じ。)の交付を受けている被保険者は、当該資格確認書を船舶所有者に提出しなければならない。

(被保険者の住所変更の申出)

第25条

別タブ ↗

被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

(法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるもの)

第25条の2

別タブ ↗

法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一外国において留学をする学生

二外国に赴任する被保険者に同行する者

三観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

四被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの

五前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

(法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者)

第25条の3

別タブ ↗

法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの

二日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

(被扶養者の届出)

第26条

別タブ ↗

被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

一被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄

二被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由

三第二十五条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨

2前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

3前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。

(育児休業等を終了した際の改定の申出)

第27条

別タブ ↗

法第十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。

一申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所

二申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号

三法第十九条第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した年月日

四育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

2前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

(産前産後休業を終了した際の改定の申出)

第27条の2

別タブ ↗

法第十九条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。

一申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所

二申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号

三法第十九条の二第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した年月日

四産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日

2前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

(協会による被扶養者情報の登録)

第27条の3

別タブ ↗

第六条の三の規定は、厚生労働大臣が第二十六条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。)を受けた場合について準用する。この場合において、第六条の三中「法第十五条第一項本文の確認を行った日(法第二十四条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、協会が第三十条の規定による申出を受けた日又は協会が第三十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日」とあるのは「第二十六条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。)を受けた日」と、「確認、届出又は申出に係る被保険者」とあるのは「届出に係る被扶養者」と読み替えるものとする。

(後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至った場合等の届出)

第28条

別タブ ↗

被保険者は、被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至ったとき、又は後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

一船舶所有者の氏名及び住所

二被保険者等記号・番号

三被保険者の氏名及び生年月日

四後期高齢者の被保険者等に該当するに至った年月日又は該当しなくなった年月日

(介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合又は該当するに至った場合の届出)

第29条

別タブ ↗

被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。

一被保険者等記号・番号

二被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日

三該当しなくなった年月日及びその理由

2被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。

一被保険者等記号・番号

二被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日

三該当しなくなった年月日及びその理由

3前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。

(疾病任意継続被保険者の資格取得の申出)

第30条

別タブ ↗

法第二条第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。

一被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所

二被保険者の資格を喪失した年月日

三被保険者の資格を喪失した際使用されていた船舶所有者の氏名及び住所

四法第十三条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由

(疾病任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)

第31条

別タブ ↗

疾病任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を協会に届け出なければならない。

(疾病任意継続被保険者の資格喪失の申出)

第32条

別タブ ↗

疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名、生年月日及び該当するに至った年月日を記載した申出書を協会に提出しなければならない。

一被保険者となったとき。

二健康保険の被保険者となったとき。

三高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。

第三十二条の二

第32条の2

別タブ ↗

法第十四条第七号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。

(通知)

第33条

別タブ ↗

協会は、疾病任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。

第三節 資格確認書、資格情報通知書等

(被保険者等記号・番号の通知)

第34条

別タブ ↗

機構は、法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号を船舶所有者に通知しなければならない。

(資格確認書の交付等)

第35条

別タブ ↗

法第二十八条の二第一項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、船舶所有者を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、船舶所有者を経由して行うことが困難であると協会が認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。

一申請の年月日

二申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号

三申請に係る被保険者又はその被扶養者の氏名、生年月日及び被保険者等記号・番号又は個人番号(前号に掲げる事項を除く。)

四申請の理由

五その他協会が定める事項であって申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めるものがある場合には、その旨

2協会は、前項の規定による交付又は提供の申請があったときは、申請者に対し、法第二十八条の二第一項に規定する書面(次項各号に掲げる事項を記載した様式第一号によるものに限る。)であって複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法(第四項に規定するものであって、様式第一号により表示することができるものに限る。)により提供しなければならない。この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において保険者が定めるものとする。

3法第二十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一交付又は提供に係る被保険者又はその被扶養者の氏名、性別及び生年月日

二被保険者等記号・番号及び保険者番号並びに保険者の名称

三資格取得年月日及び資格確認書の交付又は提供の年月日

四一部負担金の割合又は百分の百から法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び発効期日(交付又は提供に係る被保険者又はその被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が高齢受給者証(第四十一条第一項に規定する高齢受給者証をいう。第四十条の三第一項第三号において同じ。)の交付を受けていないときに限る。)

五有効期限

六被保険者の氏名(被扶養者に係るものに限る。)

七その他協会が定める事項であって申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めたもの

4法第二十八条の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供する方法であって複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものとする。

5協会は、第二項の規定により申請者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この項から第七項までにおいて同じ。)に資格確認書を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを申請者に送付することができる。

6前項本文の規定による資格確認書の送付があったときは、船舶所有者は、遅滞なく、これを申請者に送付しなければならない。

7第二十四条及びこの節の規定にかかわらず、次に掲げる場合は資格確認書の交付その他の手続について、船舶所有者を経由せず行うものとする。

一船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下「令」という。)第八条第九項の規定による協会の認定に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第八十八条第八項の意思を表示した場合を除く。)

二令第十条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第一号又は第二号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第九十三条において「限度額適用認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第九十三条第四項の意思を表示した場合を除く。)

三令第十条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロ若しくはハの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第九十三条第一項及び第九十五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第九十五条第三項の意思を表示した場合を除く。)

8協会は、第二項の規定により申請者(疾病任意継続被保険者に限る。以下この項において同じ。)に資格確認書を交付しようとするときは、これを申請者に送付しなければならない。

(資格確認書の訂正)

第36条

別タブ ↗

被保険者(資格確認書の交付を受けているものであって、当該被保険者又はその被扶養者が電子資格確認(法第二条第十二項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)を受けることができない状況にあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったときは、遅滞なく、資格確認書を協会に提出しなければならない。この場合においては、船舶所有者及び厚生労働大臣の順に経由して行うものとする。

2協会は、前項の規定による資格確認書の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正して、船舶所有者を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。

3前二項の規定による資格確認書の提出及び返付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合は、船舶所有者及び厚生労働大臣を経由することを要しない。

(資格確認書の再交付)

第37条

別タブ ↗

被保険者は、資格確認書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その再交付を申請することができる。

一被保険者等記号・番号又は個人番号

二氏名及び生年月日

三再交付申請の理由

2資格確認書を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その資格確認書を添えなければならない。

3協会は、第一項の規定による申請を受けたときは、資格確認書を被保険者に再交付しなければならない。

4被保険者は、資格確認書の再交付を受けた後、失った資格確認書を発見したときは、直ちに、発見した資格確認書を協会に返納しなければならない。

5第一項の規定による資格確認書の再交付の申請、第三項の規定による資格確認書の再交付及び前項の規定による資格確認書の返納は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、船舶所有者を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、船舶所有者を経由して行うことが困難であると協会が認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。

6前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による資格確認書の再交付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。

(資格確認書の検認又は更新等)

第38条

別タブ ↗

協会は、毎年一定の期日を定め、資格確認書の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。

2船舶所有者は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを協会に提出しなければならない。

3被保険者は、前項の規定により資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを船舶所有者を経由して協会に提出しなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。

4疾病任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを協会に提出しなければならない。

5協会は、第二項又は前項の規定により資格確認書の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。

6協会は、前項の規定により被保険者に資格確認書を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。

7船舶所有者は、前項の規定により資格確認書の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。

8協会は、第五項の規定により疾病任意継続被保険者に資格確認書を交付しようとするときは、これを疾病任意継続被保険者に送付しなければならない。

9第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は、無効とする。

(被保険者資格証明書)

第39条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、被保険者に対し、第六条の三の規定による被保険者情報の登録(第二十七条の三において準用する場合を含む。第三項において同じ。)又はこの省令の規定による資格確認書の交付、提供、返付若しくは再交付(第三項において「交付等」という。)が行われるまでの間に当該被保険者を使用する船舶所有者又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。

2被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、第四十二条の規定にかかわらず、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。

3被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者情報の登録が行われたことを確認したとき、資格確認書の交付等を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。

(資格確認書の返納)

第40条

別タブ ↗

船舶所有者は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、資格確認書を回収して、これを協会に返納しなければならない。この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。

一被保険者(資格確認書の交付を受けているものに限る。以下この条において同じ。)が資格を喪失したとき。

二被保険者の被扶養者が異動したとき。

三第十四条の二の届出を行うとき。

2前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを協会に返納しなければならない。

3第一項第一号(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)又は第三号に掲げる場合において船舶所有者が返納すべき資格確認書は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第十四条の二の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。

4被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、十日以内に、資格確認書を船舶所有者に提出しなければならない。

一被保険者の資格を喪失したとき。

二被保険者の被扶養者が異動したとき。

三被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったとき。

5第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により資格確認書を提出すべき者が死亡したときは、葬祭料の支給を受けるべき者は、その申請の際、資格確認書を協会に返納しなければならない。ただし、葬祭料の支給を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において資格確認書を返納しなければならない。

(法第二十八条の二第二項の厚生労働省令で定める方法)

第40条の2

別タブ ↗

法第二十八条の二第二項の厚生労働省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された事項を様式第一号により映像面に表示する方法とする。

(資格情報通知書による通知)

第40条の3

別タブ ↗

協会は、被保険者の資格を取得した者又は被扶養者を有するに至った被保険者に対し、当該被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。

一当該通知に係る被保険者又はその被扶養者の氏名

二被保険者等記号・番号、保険者番号及び保険者の名称

三一部負担金の割合又は百分の百から法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合並びに有効期限及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又はその被扶養者であって、高齢受給者証の交付を受けていないものに係るものに限る。)

四資格取得年月日及び通知年月日

2協会は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。

一前項各号に掲げる事項は、被保険者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第九十三条第五項及び第六項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第五十三条第六項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。

二前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る被保険者又はその被扶養者は、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第四十二条第一項第一号において同じ。)とともに、資格情報通知書又は番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができること。

3第一項の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)に対する通知は、船舶所有者を通じて行わなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、この限りでない。

4船舶所有者は、前項本文の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に通知しなければならない。

5前各項の規定は、第一項第二号及び第三号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付又は提供を受けている場合を除く。)について準用する。

(資格情報通知書による再通知)

第40条の4

別タブ ↗

被保険者(資格確認書の交付又は提供を受けているものを除く。以下この条において同じ。)は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その再通知を申請することができる。

一被保険者等記号・番号又は個人番号

二氏名及び生年月日

三再通知申請の理由

2協会は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報を、資格情報通知書により被保険者に再通知しなければならない。ただし、当該被保険者又はその被扶養者が番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて前条第一項各号に掲げる事項を取得できる場合において、その取得できる旨をあらかじめ当該被保険者に通知したときは、この限りでない。

3第一項の規定による申請及び前項の規定による再通知は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、船舶所有者を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、船舶所有者を経由して行うことが困難であると協会が認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。

4前項本文の規定にかかわらず、第二項の規定による再通知は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。

(高齢受給者証の交付等)

第41条

別タブ ↗

協会は、被保険者が法第五十五条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受ける場合又はその被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受ける場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が資格確認書(一部負担金の割合又は百分の百から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているときは、当該被保険者に様式第二号による高齢受給者証(以下単に「高齢受給者証」という。)を有効期限を定めて交付しなければならない。

2前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、船舶所有者は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、被保険者が第一号又は第二号に該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。

一被保険者の資格を喪失したとき。

二法第七十六条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。

三高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。

四高齢受給者証の有効期限に至ったとき。

五後期高齢者医療の被保険者等になったとき。

3前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを協会に返納しなければならない。

4第三十五条第五項、第六項及び第八項、第三十六条から第三十八条まで並びに第四十条第二項から第四項までの規定は、高齢受給者証について準用する。この場合において、第三十七条第一項中「申請することができる」とあるのは、「申請しなければならない」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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