船員保険法施行規則 第6条の2(法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)
- 被保険者が法第百四十九条の共済組合(以下この項、第十四条の二及び第四十条第四項第三号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条第一項各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 2.前条第二項から第四項までの規定は、前項の届出について準用する。
この条文の基本情報
法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなった場合の届出とは何ですか?
定義法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなった場合の届出とは、船員保険法施行規則第6条の2に定められた規定で、「被保険者が法第百四十九条の共済組合(以下この項、第十四条の二及び第四十条第四項第三号において単に「共済組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第6条の2(法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第6条の2の条文原文は「被保険者が法第百四十九条の共済組合(以下この項、第十四条の二及び第四十条第四項第三号において単に「共済組合」という。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第6条の2は第一節 船舶所有者による届出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第6条の2の前の条は船員保険法施行規則第6条です。
- 船員保険法施行規則第6条の2の次の条は船員保険法施行規則第6条の3です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/6_2