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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船員保険法施行規則 第二節 被保険者による申出等

第23条の2〜第33条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員保険法施行規則第二節 被保険者による申出等は、第23条の2〜第33条の全 16 条で構成されています。
  2. 船員保険法施行規則第二節 被保険者による申出等が属する船員保険法施行規則の法令番号は昭和十五年厚生省令第五号です。
  3. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  4. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(被保険者の個人番号変更の申出)

第23条の2

別タブ ↗

被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を船舶保有者に申し出なければならない。

(氏名変更の申出)

第24条

別タブ ↗

被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、第三十五条第二項に規定する資格確認書(書面に限る。第三十五条第五項から第八項まで、第三十六条から第三十八条まで、第四十条、第百五十七条及び第百九十一条において同じ。)の交付を受けている被保険者は、当該資格確認書を船舶所有者に提出しなければならない。

(被保険者の住所変更の申出)

第25条

別タブ ↗

被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

(法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるもの)

第25条の2

別タブ ↗

法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一外国において留学をする学生

二外国に赴任する被保険者に同行する者

三観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

四被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの

五前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

(法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者)

第25条の3

別タブ ↗

法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの

二日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

(被扶養者の届出)

第26条

別タブ ↗

被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

一被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄

二被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由

三第二十五条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨

2前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

3前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。

(育児休業等を終了した際の改定の申出)

第27条

別タブ ↗

法第十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。

一申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所

二申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号

三法第十九条第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した年月日

四育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

2前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

(産前産後休業を終了した際の改定の申出)

第27条の2

別タブ ↗

法第十九条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。

一申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所

二申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号

三法第十九条の二第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した年月日

四産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日

2前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

(協会による被扶養者情報の登録)

第27条の3

別タブ ↗

第六条の三の規定は、厚生労働大臣が第二十六条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。)を受けた場合について準用する。この場合において、第六条の三中「法第十五条第一項本文の確認を行った日(法第二十四条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、協会が第三十条の規定による申出を受けた日又は協会が第三十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日」とあるのは「第二十六条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。)を受けた日」と、「確認、届出又は申出に係る被保険者」とあるのは「届出に係る被扶養者」と読み替えるものとする。

(後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至った場合等の届出)

第28条

別タブ ↗

被保険者は、被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至ったとき、又は後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

一船舶所有者の氏名及び住所

二被保険者等記号・番号

三被保険者の氏名及び生年月日

四後期高齢者の被保険者等に該当するに至った年月日又は該当しなくなった年月日

(介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合又は該当するに至った場合の届出)

第29条

別タブ ↗

被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。

一被保険者等記号・番号

二被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日

三該当しなくなった年月日及びその理由

2被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。

一被保険者等記号・番号

二被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日

三該当しなくなった年月日及びその理由

3前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。

(疾病任意継続被保険者の資格取得の申出)

第30条

別タブ ↗

法第二条第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。

一被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所

二被保険者の資格を喪失した年月日

三被保険者の資格を喪失した際使用されていた船舶所有者の氏名及び住所

四法第十三条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由

(疾病任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)

第31条

別タブ ↗

疾病任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を協会に届け出なければならない。

(疾病任意継続被保険者の資格喪失の申出)

第32条

別タブ ↗

疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名、生年月日及び該当するに至った年月日を記載した申出書を協会に提出しなければならない。

一被保険者となったとき。

二健康保険の被保険者となったとき。

三高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。

第三十二条の二

第32条の2

別タブ ↗

法第十四条第七号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。

(通知)

第33条

別タブ ↗

協会は、疾病任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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