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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船員保険法施行規則 第七章 承認法人等の給付の事業

第179条〜第186条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員保険法施行規則第七章 承認法人等の給付の事業は、第179条〜第186条の全 8 条で構成されています。
  2. 船員保険法施行規則第七章 承認法人等の給付の事業が属する船員保険法施行規則の法令番号は昭和十五年厚生省令第五号です。
  3. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  4. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(省令で定める要件)

第179条

別タブ ↗

令第四十七条第一項第六号の省令で定める要件は、次のとおりとする。

一定款において法附則第三条第一項に規定する給付の事業(以下「給付事業」という。)を行うことを明らかにしていること。

二給付事業に係る掛金の総額が当該事業の収支が相償うよう適切に定められていること。

三給付事業に係る余裕金が安全かつ確実な方法で保管されること。

四剰余金の分配を行わないこと。

五長期的に給付事業の安定した運営が見込まれること。

(承認の申請)

第180条

別タブ ↗

令第四十六条各号に掲げる法人は、法附則第三条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に申請しなければならない。

一定款

二登記事項証明書

三事業計画

四給付事業に加入する船舶所有者(以下「加入船舶所有者」という。)の名称及び給付事業の対象となる被保険者(以下「対象被保険者」という。)の氏名

五掛金率及びその計算の基礎を示した書類

六初年度の収入支出の予算

七法人を代表する者の氏名及び住所

八現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類

(掛金率等の変更)

第181条

別タブ ↗

法附則第三条第一項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。)は、掛金率を変更しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2承認法人等は、定款を変更したとき又は加入船舶所有者に異動があったときは、速やかに厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

(掛金の計算)

第182条

別タブ ↗

対象被保険者に係る掛金の額は、各月ごとに各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ掛金率を乗じて得た額とする。

(掛金の負担割合)

第183条

別タブ ↗

対象被保険者及び対象被保険者を使用する加入船舶所有者はそれぞれ掛金の二分の一を負担する。ただし、定款において加入船舶所有者が負担すべき掛金の負担の割合を増加することができる。

(掛金の計算書)

第184条

別タブ ↗

承認法人等は、各加入船舶所有者ごとに次に掲げる事項を記載した法附則第三条第三項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。

一加入船舶所有者及び対象被保険者の氏名

二徴収した掛金の額

三徴収した年月日

(予算)

第185条

別タブ ↗

承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の三月十五日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、厚生労働大臣に届け出なければならない。

(報告)

第186条

別タブ ↗

承認法人等は、厚生労働大臣の求めに応じ、当該事業に関する報告を行わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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