船員保険法施行規則 第185条(予算)
承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の三月十五日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
予算とは何ですか?
定義予算とは、船員保険法施行規則第185条に定められた規定で、「承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の三月十五日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、厚生労働大臣に届け出なければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第185条(予算)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第185条の条文原文は「承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の三月十五日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、厚生労働大臣に届け出なければなら…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第185条は第七章 承認法人等の給付の事業に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第185条の前の条は船員保険法施行規則第184条です。
- 船員保険法施行規則第185条の次の条は船員保険法施行規則第186条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第185条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第185条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/185