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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船員保険法施行規則 第一章の二 全国健康保険協会

第1条の2〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員保険法施行規則第一章の二 全国健康保険協会は、第1条の2〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 船員保険法施行規則第一章の二 全国健康保険協会が属する船員保険法施行規則の法令番号は昭和十五年厚生省令第五号です。
  3. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  4. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項)

第1条の2

別タブ ↗

法第六条第一項に規定する船員保険協議会(以下この条において「船員保険協議会」という。)は、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の理事長が招集する。

2協会の理事長は、船員保険協議会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して船員保険協議会の招集を請求したときは、船員保険協議会を招集しなければならない。

3船員保険協議会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

4委員長は、船員保険協議会の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。

5船員保険協議会は、委員の総数の三分の二以上又は法第六条第二項に掲げる委員の各一人以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

(協会に対する情報の提供)

第2条

別タブ ↗

法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。

一第四条第一項、第五条第一項、第十六条第一項及び第二十二条第一項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項

二第六条第一項、第十一条の二から第十四条まで並びに第二十六条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第三十六条第一項に規定する資格確認書の訂正に関する事項

三第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第十一条第一項に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申請に関する事項

四法第七十条第二項から第四項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項

五前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項

(事業状況の報告)

第3条

別タブ ↗

協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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