船員保険法施行規則 第3条(事業状況の報告)
協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
事業状況の報告とは何ですか?
定義事業状況の報告とは、船員保険法施行規則第3条に定められた規定で、「協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第3条(事業状況の報告)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第3条の条文原文は「協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第3条は第一章の二 全国健康保険協会に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第3条の前の条は船員保険法施行規則第2条です。
- 船員保険法施行規則第3条の次の条は船員保険法施行規則第4条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/3