船員保険法施行規則 第4条(新規船舶所有者の届出)
- 法第三条に規定する船舶所有者となった者は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号の規定により同項の適用事業所(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。以下同じ。)となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
- 一船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは名称及び主な事務所の所在地。以下同じ。)
- 二事業の種類
- 三船舶の数及び用途
- 四操業区域又は航行区域
- 五船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項
- 一法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)
- 二当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
- 三内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別
- 六船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
- 2.前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
この条文の基本情報
新規船舶所有者の届出とは何ですか?
定義新規船舶所有者の届出とは、船員保険法施行規則第4条に定められた規定で、「法第三条に規定する船舶所有者となった者は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第4条(新規船舶所有者の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第4条の条文原文は「法第三条に規定する船舶所有者となった者は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第4条は第一節 船舶所有者による届出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第4条の前の条は船員保険法施行規則第3条です。
- 船員保険法施行規則第4条の次の条は船員保険法施行規則第5条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/4