船員保険法施行規則 第5条(船舶所有者に該当しなくなった場合の届出)
- 船舶所有者は、法第三条に規定する船舶所有者に該当しなくなったときは、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
- 一船舶所有者の氏名及び住所
- 二船舶所有者に該当しなくなった年月日及びその理由
- 2.前項の届書には、登記事項証明書その他の船舶所有者に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
船舶所有者に該当しなくなった場合の届出とは何ですか?
定義船舶所有者に該当しなくなった場合の届出とは、船員保険法施行規則第5条に定められた規定で、「船舶所有者は、法第三条に規定する船舶所有者に該当しなくなったときは、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第5条(船舶所有者に該当しなくなった場合の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第5条の条文原文は「船舶所有者は、法第三条に規定する船舶所有者に該当しなくなったときは、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければ…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第5条は第一節 船舶所有者による届出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第5条の前の条は船員保険法施行規則第4条です。
- 船員保険法施行規則第5条の次の条は船員保険法施行規則第6条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/5