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船員保険法施行規則 第六章 船員保険事務組合

第172条〜第178条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員保険法施行規則第六章 船員保険事務組合は、第172条〜第178条の全 7 条で構成されています。
  2. 船員保険法施行規則第六章 船員保険事務組合が属する船員保険法施行規則の法令番号は昭和十五年厚生省令第五号です。
  3. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  4. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(法第百四十五条第一項の指定を受けようとする場合の申請手続)

第172条

別タブ ↗

法第百四十五条第一項の規定による指定を受けようとする船舶所有者の組織する団体の代表者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して協会に提出しなければならない。

一団体の名称及び主たる事務所の所在地

二団体の代表者の氏名

三団体の構成員となっている船舶所有者の氏名及びその使用する被保険者の数

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款、規約等団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)

二最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類

三法第百四十五条第一項の指定を受けることに関する議決をした総会等の議事録の写し

(船員保険事務組合の行う事務)

第173条

別タブ ↗

法第百四十五条第一項の規定による指定を受けた船舶所有者の組織する団体(以下「船員保険事務組合」という。)は、船舶所有者が行わなければならない次に掲げる事務を行うものとする。

一第十一条の二から第十三条まで、第二十六条、第三十五条第六項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十八条第二項及び第七項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事務

二第百五十七条に規定する経由に伴う事務

第百七十四条

第174条

別タブ ↗

前条の規定により船員保険事務組合が船舶所有者が行わなければならない事務を行う場合において、第二十三条の二から第二十五条まで、第二十六条、第三十四条、第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三項、第三十七条第五項及び第六項並びに第三十八条の規定の適用については、「船舶所有者」とあるのは、「船員保険事務組合」と読み替えるものとする。

(委託契約に基づいて行う船員保険事務組合の事務)

第175条

別タブ ↗

船員保険事務組合は第百七十三条に規定する事務のほか、船舶所有者の委託に基づき、保険料の納付に関する事務を行うものとする。

(保険料の納付事務の委託又は解除の場合の届出)

第176条

別タブ ↗

船員保険事務組合は保険料の納付に関する事務の委託又はその解除があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

一委託又はその解除があった船舶所有者の氏名及び住所並びにその使用する被保険者の数

二委託又はその解除があった年月日及びその理由

2前項の届書には、委託に係る契約書の写しを添付しなければならない。ただし、委託の解除があった場合に提出する届書については、この限りでない。

(名称等の変更の届出)

第177条

別タブ ↗

船員保険事務組合は第百七十二条第一項の申請書又は同条第二項第一号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を記載した届書を協会に提出しなければならない。

(帳簿)

第178条

別タブ ↗

船員保険事務組合は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

一船舶所有者の名簿

二船舶所有者別に第百七十四条に規定する事務の処理状況を明らかにした帳簿

三船舶所有者別に第百七十六条に規定する委託に基づく保険料の納付状況を明らかにした帳簿

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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