船員保険法施行規則 第172条(法第百四十五条第一項の指定を受けようとする場合の申請手続)
- 法第百四十五条第一項の規定による指定を受けようとする船舶所有者の組織する団体の代表者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して協会に提出しなければならない。
- 一団体の名称及び主たる事務所の所在地
- 二団体の代表者の氏名
- 三団体の構成員となっている船舶所有者の氏名及びその使用する被保険者の数
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款、規約等団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)
- 二最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
- 三法第百四十五条第一項の指定を受けることに関する議決をした総会等の議事録の写し
この条文の基本情報
法第百四十五条第一項の指定を受けようとする場合の申請手続とは何ですか?
定義法第百四十五条第一項の指定を受けようとする場合の申請手続とは、船員保険法施行規則第172条に定められた規定で、「法第百四十五条第一項の規定による指定を受けようとする船舶所有者の組織する団体の代表者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して協会に提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第172条(法第百四十五条第一項の指定を受けようとする場合の申請手続)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第172条の条文原文は「法第百四十五条第一項の規定による指定を受けようとする船舶所有者の組織する団体の代表者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して協会に提出しなければならな…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第172条は第六章 船員保険事務組合に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第172条の前の条は船員保険法施行規則第171条です。
- 船員保険法施行規則第172条の次の条は船員保険法施行規則第173条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第172条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第172条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/172