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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法施行規則 第173条(船員保険事務組合の行う事務)

  1. 法第百四十五条第一項の規定による指定を受けた船舶所有者の組織する団体(以下「船員保険事務組合」という。)は、船舶所有者が行わなければならない次に掲げる事務を行うものとする。
  2. 一第十一条の二から第十三条まで、第二十六条、第三十五条第六項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十八条第二項及び第七項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事務
  3. 二第百五十七条に規定する経由に伴う事務

この条文の基本情報

船員保険事務組合の行う事務とは何ですか?

定義船員保険事務組合の行う事務とは、船員保険法施行規則第173条に定められた規定で、「法第百四十五条第一項の規定による指定を受けた船舶所有者の組織する団体(以下「船員保険事務組合」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第173条(船員保険事務組合の行う事務)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第173条の条文原文は「法第百四十五条第一項の規定による指定を受けた船舶所有者の組織する団体(以下「船員保険事務組合」という。」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第173条は第六章 船員保険事務組合に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第173条の前の条は船員保険法施行規則第172条です。
  7. 船員保険法施行規則第173条の次の条は船員保険法施行規則第174条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第173条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第173条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/173

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