船員保険法施行規則 第174条
前条の規定により船員保険事務組合が船舶所有者が行わなければならない事務を行う場合において、第二十三条の二から第二十五条まで、第二十六条、第三十四条、第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三項、第三十七条第五項及び第六項並びに第三十八条の規定の適用については、「船舶所有者」とあるのは、「船員保険事務組合」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第174条は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第174条の条文原文は「前条の規定により船員保険事務組合が船舶所有者が行わなければならない事務を行う場合において、第二十三条の二から第二十五条まで、第二十六条、第三十四条、第三十五条第…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第174条は第六章 船員保険事務組合に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第174条の前の条は船員保険法施行規則第173条です。
- 船員保険法施行規則第174条の次の条は船員保険法施行規則第175条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第174条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第174条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/174