ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船員保険法施行規則 第四章 保健事業及び福祉事業

第158条の2〜第159条の2・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員保険法施行規則第四章 保健事業及び福祉事業は、第158条の2〜第159条の2の全 4 条で構成されています。
  2. 船員保険法施行規則第四章 保健事業及び福祉事業が属する船員保険法施行規則の法令番号は昭和十五年厚生省令第五号です。
  3. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  4. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者等)

第158条の2

別タブ ↗

法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であって、その使用する被保険者等(法第百十一条第一項に規定する被保険者等をいう。次項、次条第一項及び第百五十九条の二において同じ。)に対し健康診断(高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(同法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)

二船舶所有者

2法第百十一条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。

(事業者等が行う記録の写しの提供)

第158条の3

別タブ ↗

協会が、法第百十一条第二項の規定により被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第百十一条第一項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって協会が必要と認める情報とする。

2法第百十一条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

第百五十九条

第159条

別タブ ↗

協会は、法第百十一条第六項の規定による利用料に関する事項は、定款で定めなければならない。

(療養の給付等に関する記録の提供)

第159条の2

別タブ ↗

協会は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、協会が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。

船員保険法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる