船員保険法施行規則 第159条の2(療養の給付等に関する記録の提供)
協会は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、協会が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。
この条文の基本情報
療養の給付等に関する記録の提供とは何ですか?
定義療養の給付等に関する記録の提供とは、船員保険法施行規則第159条の2に定められた規定で、「協会は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、協会が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第159条の2(療養の給付等に関する記録の提供)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第159条の2の条文原文は「協会は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、協会が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第159条の2は第四章 保健事業及び福祉事業に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第159条の2の前の条は船員保険法施行規則第159条です。
- 船員保険法施行規則第159条の2の次の条は船員保険法施行規則第159条の3です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第159条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第159条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/159_2