船員保険法施行規則 第159条の3(出産育児交付調整金額)
- 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額に健康保険法施行規則第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
- 2.当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額に健康保険法施行規則第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
出産育児交付調整金額とは何ですか?
定義出産育児交付調整金額とは、船員保険法施行規則第159条の3に定められた規定で、「当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第159条の3(出産育児交付調整金額)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第159条の3の条文原文は「当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第159条の3は第五章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第159条の3の前の条は船員保険法施行規則第159条の2です。
- 船員保険法施行規則第159条の3の次の条は船員保険法施行規則第159条の4です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第159条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第159条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/159_3