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船員保険法施行規則 第八章 雑則

第187条〜第227条・全 42 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員保険法施行規則第八章 雑則は、第187条〜第227条の全 42 条で構成されています。
  2. 船員保険法施行規則第八章 雑則が属する船員保険法施行規則の法令番号は昭和十五年厚生省令第五号です。
  3. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  4. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(督促状の様式)

第187条

別タブ ↗

法第百三十二条第二項により発する督促状は様式第八号によるものとする。

(協会による保険料の徴収に係る通知)

第188条

別タブ ↗

法第百三十五条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行う旨

二協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行う期間

三協会が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額

(法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)

第188条の2

別タブ ↗

法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一厚生労働大臣

二財務大臣

三地方厚生局長及び地方厚生支局長

四協会

五船舶所有者

六社会保険診療報酬支払基金

七国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会

八国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人

九保険医療機関等

十保険薬局等

十一法第六十四条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者

十二指定訪問看護事業者

十三都道府県知事

十四市町村長(特別区の区長を含む。)

十五機構

十六船員保険事務組合

十七船長又は船長の職務を行う者(船舶所有者の代理人として第二百二十六条の事務代行を行う場合に限る。)

十八法附則第三条第一項に規定する承認法人等

2法第百四十三条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者(前項第四号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合

二協会から委託を受けた者が、当該委託を受けた船員保険事業に関連する事務を行う場合

三被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた協会(協会から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合

四国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合

五がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合

六独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務若しくは同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)又は同項第六号に掲げる業務を行う場合

七医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合

八医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各号又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合

九第四号から第八号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合

一国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

二大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

三健康保険法施行規則第百五十五条の五に規定する民間事業者等のうち同条第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

十高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合

十一社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合

十二独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合

(身分を示す証明書の様式)

第189条

別タブ ↗

職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

一法第四十九条第一項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書様式第九号

二法第四十九条第二項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書様式第十号

三療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給に関し、法第五十九条、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十八条の規定に基づく保険医療機関若しくは保険薬局の関係者に対する質問又は保険医療機関若しくは保険薬局の設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の検査を行う場合において、当該職員が携帯すべき証明書様式第十一号

四訪問看護療養費の支給又は家族訪問看護療養費の支給に関し、法第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する健康保険法第九十四条の規定に基づく指定訪問看護事業者の関係者に対する質問又は訪問看護ステーションにつき帳簿書類その他の物件の検査を行う場合において、当該職員が携帯すべき証明書様式第十二号

五法第百四十三条の三第二項において準用する法第四十九条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書様式第十二号の二

六法第百四十六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書様式第十三号

(法第百五十三条第一項第十号の厚生労働省令で定める権限)

第190条

別タブ ↗

法第百五十三条第一項第十号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。

一国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知

二国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促

三国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知

四国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長

五国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)

六国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使

七国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求

八国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予

九国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し

十国税通則法第六十三条の規定の例による免除

十一国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付

(法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限)

第191条

別タブ ↗

法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。

一第四条第一項の規定による届書の受理

二第五条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理

22_2 第十一条の二の規定による届書の受理

三第十二条の規定による届書の受理

四第十三条の規定による届書の受理

五第二十二条第二項の規定による承認

六第二十六条第一項及び第二項の規定による届書の受理

七第二十八条の規定による届出の受理

八第二十九条第一項及び第二項の規定による届出の受理

九第三十六条第一項の規定による資格確認書の受領

十第三十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の交付

十一第三十九条第二項の規定による被保険者資格証明書の受領

十二第四十条第一項の規定による資格確認書の受領

十三第四十一条第二項の規定による高齢受給者証の受領

十四第四十一条第四項の規定において準用する第三十六条第一項の規定による高齢受給者証の受領

十五第百六十一条第二項の規定による届出の受理

315_2 第百六十一条の二第二項の規定による届出の受理

十六第百七十条の規定による告知

(厚生労働大臣に対して通知する事項)

第192条

別タブ ↗

法第百五十三条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。

一厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容

二厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由

三その他必要な事項

(法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)

第193条

別タブ ↗

法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一厚生労働大臣が法第百五十三条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨

二機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日

三機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称

四当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所

五当該滞納処分等の対象となる船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地とする。以下同じ。)

六当該滞納処分等の根拠となる法令

七滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額

八その他必要な事項

(法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)

第194条

別タブ ↗

法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。

一権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

三その他必要な事項

2法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。

一権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。

二権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。

三その他必要な事項

(法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る届出等)

第195条

別タブ ↗

法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

(法第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限)

第196条

別タブ ↗

法第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限は、第百九十条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。

(令第三十四条第一号の厚生労働省令で定める月数)

第197条

別タブ ↗

令第三十四条第一号の厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。

(令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額)

第198条

別タブ ↗

令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。

(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)

第199条

別タブ ↗

法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第百五十三条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した徴収金額の総額

二その他必要な事項

(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)

第200条

別タブ ↗

法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において同法第百条の四第五項の規定を準用する場合における同項の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百五条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の規定による通知は、同法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。

(法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)

第201条

別タブ ↗

法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一財務大臣(法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨

二厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日

三厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称

四当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所

五当該滞納処分等その他の処分の対象となる船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地

六当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令

七滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額

八その他必要な事項

(滞納処分等その他の処分に係る事務の引継ぎ等)

第202条

別タブ ↗

法第百五十三条の二第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。

一滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。

二滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。

三その他必要な事項

2法第百五十三条の二第一項の委任を受けて財務大臣が行っている滞納処分等その他の処分の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の事項を行わなければならない。

一滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

三その他必要な事項

(機構が行う滞納処分等の結果の報告)

第203条

別タブ ↗

法第百五十三条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る船舶所有者の氏名及び住所地又は主たる事務所の所在地

二差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日

三差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の結果

四その他参考となるべき事項

(令第三十八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合)

第204条

別タブ ↗

令第三十八条第五号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一機構の職員が保険料等(法第百五十三条の二第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、当該職員が年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合

二納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合

(令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるもの)

第205条

別タブ ↗

令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一年金事務所の名称及び所在地

二年金事務所で保険料等の収納を実施する場合

(領収書等の様式)

第206条

別タブ ↗

令第四十二条第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官への報告は、様式第十四号による。

(保険料等の日本銀行への送付)

第207条

別タブ ↗

機構は、法第百五十三条の六第一項の規定により保険料等を収納したときは、様式第十五号の送付書を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第208条

別タブ ↗

令第四十三条の帳簿は、様式第十六号によるものとし、収納職員(令第三十八条第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)

第209条

別タブ ↗

徴収職員(法第百五十三条の三第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するための第三者債務者、公売財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。

2徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。

3国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員が納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。

4徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。

5第二項又は前項の規定により交付する受領証は、様式第十七号による。

(現金の保管等)

第210条

別タブ ↗

収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。

2収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。

(証券の取扱い)

第211条

別タブ ↗

収納職員は、法令の規定により現金に代えて証券を受領したときは、現金に準じてその取扱いをしなければならない。

(収納に係る事務の実施状況等の報告)

第212条

別タブ ↗

機構は、法第百五十三条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果は、毎月十日までに保険料等収納状況報告書(様式第十八号)を厚生労働大臣に報告しなければならない。

(検査職員)

第213条

別タブ ↗

機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくは廃止されたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査職員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。

2機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査職員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。

3検査職員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。

4検査職員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。

5検査職員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。

(収納職員の交替等)

第214条

別タブ ↗

収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。

2前任の収納職員は、様式第十九号の現金残高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠書その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。

3収納職員が廃止されたときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。

4前任の収納職員又は廃止される収納職員が、第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。

(送付書の訂正等)

第215条

別タブ ↗

機構は、第二百十条に規定する年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第二百十一条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金以外を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。

2機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅう訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。

(領収証の亡失等)

第216条

別タブ ↗

機構は、現金の送付に係る領収証を亡失又は毀損したときは、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。

(権限の委任)

第217条

別タブ ↗

法第百五十三条の七第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。

一法第四十九条第一項及び第二項の規定による権限

二法第五十九条(法第七十六条第六項において準用する場合を含む。)、法第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十三条及び第七十八条第一項の規定による権限

三法第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する健康保険法第九十一条及び第九十四条第一項の規定による権限

23_2 法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予

33_3 法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し

四法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行うこととした場合における同条第一項各号に掲げる権限

五法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項及び第五項の規定による権限

六法第百五十三条の三第一項の規定による権限

七法第百五十三条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定による権限

八法第百五十三条の五第一項の規定による権限

九法第百五十三条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項及び第四項の規定による権限

十法第百五十三条の六の三第一項の規定による権限

十一法第百五十三条の八第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が自ら行うこととした場合における法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る権限

4法第百五十三条の七第二項の規定により前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第一号及び第三号の二から第十一号までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。

(法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限)

第218条

別タブ ↗

法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。

一法第百三十二条第一項の規定による督促

二法第百三十二条第二項の規定による督促状の送付

(法第百五十三条の八第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)

第219条

別タブ ↗

法第百五十三条の八第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又はその他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。

一健康保険法第五十一条の二及び第百八条第六項

二労働者災害補償保険法第四十九条の三

三削除

四私立学校教職員共済法第四十七条の二

五国家公務員共済組合法第六十六条第九項、第八十条第四項、第八十七条の二第二項、第九十三条の四及び第百十四条の二

六削除

七地方公務員等共済組合法第六十八条第九項、第八十二条、第九十三条第二項、第九十九条の九及び第百四十四条の二十五の二

八特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条

九労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二

十雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十二条及び第三十四条第二項

十一賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二

十二高齢者医療確保法第百三十八条

十三国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第四十五条第二項

十四地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第百十条第二号

十五介護保険法第六十八条及び第二百三条

十六厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林漁業団体職員共済組合法第七十八条の二

十七統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条

十八地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十条の三

十九公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百七十三条の二

(法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る申請等)

第220条

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法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

(情報の提供)

第221条

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機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

(法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

第222条

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法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、法第二十九条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給とする。

(法第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)

第223条

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法第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

一法第四章の規定による保険給付の支給

二法第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施

三法第百十四条の規定による保険料の徴収

四法附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給

五雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付の支給

六行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第四条各号に掲げる事務

(法第百五十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務)

第224条

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法第百五十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

一法第四章の規定による保険給付の支給

二法第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施

三法第百十四条の規定による保険料の徴収

四法附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給

五平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付の支給

六行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第八条各号又は第九条各号に掲げる事務

(法第百五十三条の十第二項の厚生労働省令で定めるもの)

第225条

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法第百五十三条の十第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。

(船長等の事務代行)

第226条

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この省令の規定により船舶所有者が行うべき次に掲げる事項については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者をその代理人としてこれらの処理を行わせることができる。

一第六条、第八条から第十三条まで及び第十五条の規定による届出を行うこと。

二療養補償証明書の交付を行うこと。

(添付書類の省略等)

第227条

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第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下同じ。)を第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出に係る届書に記載すべき事項及び添付すべき書類等のうち、一の届書に記載し又は添付したものについては、他の届書に記載し又は添付することを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載すべき事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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