船員保険法施行規則 第198条(令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額)
令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。
この条文の基本情報
令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額とは何ですか?
定義令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額とは、船員保険法施行規則第198条に定められた規定で、「令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第198条(令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第198条の条文原文は「令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第198条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第198条の前の条は船員保険法施行規則第197条です。
- 船員保険法施行規則第198条の次の条は船員保険法施行規則第199条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第198条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第198条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/198