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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法施行規則 第203条(機構が行う滞納処分等の結果の報告)

  1. 法第百五十三条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
  2. 一機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る船舶所有者の氏名及び住所地又は主たる事務所の所在地
  3. 二差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日
  4. 三差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の結果
  5. 四その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

機構が行う滞納処分等の結果の報告とは何ですか?

定義機構が行う滞納処分等の結果の報告とは、船員保険法施行規則第203条に定められた規定で、「法第百五十三条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第203条(機構が行う滞納処分等の結果の報告)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第203条の条文原文は「法第百五十三条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第203条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第203条の前の条は船員保険法施行規則第202条です。
  7. 船員保険法施行規則第203条の次の条は船員保険法施行規則第204条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第203条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第203条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/203

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