船員保険法施行規則 第204条(令第三十八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合)
- 令第三十八条第五号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一機構の職員が保険料等(法第百五十三条の二第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、当該職員が年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
- 二納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
この条文の基本情報
令第三十八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合とは何ですか?
定義令第三十八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合とは、船員保険法施行規則第204条に定められた規定で、「令第三十八条第五号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第204条(令第三十八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第204条の条文原文は「令第三十八条第五号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第204条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第204条の前の条は船員保険法施行規則第203条です。
- 船員保険法施行規則第204条の次の条は船員保険法施行規則第205条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第204条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第204条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/204