船員保険法施行規則 第205条(令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるもの)
- 令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一年金事務所の名称及び所在地
- 二年金事務所で保険料等の収納を実施する場合
この条文の基本情報
令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるものとは何ですか?
定義令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるものとは、船員保険法施行規則第205条に定められた規定で、「令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第205条(令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるもの)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第205条の条文原文は「令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第205条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第205条の前の条は船員保険法施行規則第204条です。
- 船員保険法施行規則第205条の次の条は船員保険法施行規則第206条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第205条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第205条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/205