船員保険法施行規則 第202条(滞納処分等その他の処分に係る事務の引継ぎ等)
- 法第百五十三条の二第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
- 一滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
- 二滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
- 三その他必要な事項
- 2.法第百五十三条の二第一項の委任を受けて財務大臣が行っている滞納処分等その他の処分の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の事項を行わなければならない。
- 一滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 二滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
- 三その他必要な事項
この条文の基本情報
滞納処分等その他の処分に係る事務の引継ぎ等とは何ですか?
定義滞納処分等その他の処分に係る事務の引継ぎ等とは、船員保険法施行規則第202条に定められた規定で、「法第百五十三条の二第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第202条(滞納処分等その他の処分に係る事務の引継ぎ等)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第202条の条文原文は「法第百五十三条の二第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第202条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第202条の前の条は船員保険法施行規則第201条です。
- 船員保険法施行規則第202条の次の条は船員保険法施行規則第203条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第202条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第202条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/202