船員保険法施行規則 第208条(帳簿の備付け)
令第四十三条の帳簿は、様式第十六号によるものとし、収納職員(令第三十八条第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付けとは何ですか?
定義帳簿の備付けとは、船員保険法施行規則第208条に定められた規定で、「令第四十三条の帳簿は、様式第十六号によるものとし、収納職員(令第三十八条第三号に規定する収納職員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第208条(帳簿の備付け)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第208条の条文原文は「令第四十三条の帳簿は、様式第十六号によるものとし、収納職員(令第三十八条第三号に規定する収納職員をいう。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第208条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第208条の前の条は船員保険法施行規則第207条です。
- 船員保険法施行規則第208条の次の条は船員保険法施行規則第209条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第208条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第208条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/208