船員保険法施行規則 第209条(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
- 徴収職員(法第百五十三条の三第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するための第三者債務者、公売財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
- 2.徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
- 3.国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員が納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
- 4.徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
- 5.第二項又は前項の規定により交付する受領証は、様式第十七号による。
この条文の基本情報
徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領とは何ですか?
定義徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領とは、船員保険法施行規則第209条に定められた規定で、「徴収職員(法第百五十三条の三第一項の徴収職員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第209条(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第209条の条文原文は「徴収職員(法第百五十三条の三第一項の徴収職員をいう。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第209条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第209条の前の条は船員保険法施行規則第208条です。
- 船員保険法施行規則第209条の次の条は船員保険法施行規則第210条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第209条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第209条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/209