船員保険法施行規則 第207条(保険料等の日本銀行への送付)
機構は、法第百五十三条の六第一項の規定により保険料等を収納したときは、様式第十五号の送付書を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
この条文の基本情報
保険料等の日本銀行への送付とは何ですか?
定義保険料等の日本銀行への送付とは、船員保険法施行規則第207条に定められた規定で、「機構は、法第百五十三条の六第一項の規定により保険料等を収納したときは、様式第十五号の送付書を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第207条(保険料等の日本銀行への送付)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第207条の条文原文は「機構は、法第百五十三条の六第一項の規定により保険料等を収納したときは、様式第十五号の送付書を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第207条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第207条の前の条は船員保険法施行規則第206条です。
- 船員保険法施行規則第207条の次の条は船員保険法施行規則第208条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第207条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第207条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/207