船員保険法施行規則 第187条(督促状の様式)
法第百三十二条第二項により発する督促状は様式第八号によるものとする。
この条文の基本情報
督促状の様式とは何ですか?
定義督促状の様式とは、船員保険法施行規則第187条に定められた規定で、「法第百三十二条第二項により発する督促状は様式第八号によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第187条(督促状の様式)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第187条の条文原文は「法第百三十二条第二項により発する督促状は様式第八号によるものとする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第187条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第187条の前の条は船員保険法施行規則第186条です。
- 船員保険法施行規則第187条の次の条は船員保険法施行規則第188条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第187条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/187