船員保険法施行規則 第188条(協会による保険料の徴収に係る通知)
- 法第百三十五条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行う旨
- 二協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行う期間
- 三協会が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額
この条文の基本情報
協会による保険料の徴収に係る通知とは何ですか?
定義協会による保険料の徴収に係る通知とは、船員保険法施行規則第188条に定められた規定で、「法第百三十五条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第188条(協会による保険料の徴収に係る通知)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第188条の条文原文は「法第百三十五条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第188条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第188条の前の条は船員保険法施行規則第187条です。
- 船員保険法施行規則第188条の次の条は船員保険法施行規則第188条の2です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第188条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第188条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/188