船員保険法施行規則 第225条(法第百五十三条の十第二項の厚生労働省令で定めるもの)
法第百五十三条の十第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。
この条文の基本情報
法第百五十三条の十第二項の厚生労働省令で定めるものとは何ですか?
定義法第百五十三条の十第二項の厚生労働省令で定めるものとは、船員保険法施行規則第225条に定められた規定で、「法第百五十三条の十第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第225条(法第百五十三条の十第二項の厚生労働省令で定めるもの)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第225条の条文原文は「法第百五十三条の十第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第225条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第225条の前の条は船員保険法施行規則第224条です。
- 船員保険法施行規則第225条の次の条は船員保険法施行規則第226条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第225条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第225条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/225