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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法施行規則 第226条(船長等の事務代行)

  1. この省令の規定により船舶所有者が行うべき次に掲げる事項については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者をその代理人としてこれらの処理を行わせることができる。
  2. 一第六条、第八条から第十三条まで及び第十五条の規定による届出を行うこと。
  3. 二療養補償証明書の交付を行うこと。

この条文の基本情報

船長等の事務代行とは何ですか?

定義船長等の事務代行とは、船員保険法施行規則第226条に定められた規定で、「この省令の規定により船舶所有者が行うべき次に掲げる事項については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者をその代理人としてこれらの処理を行わせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第226条(船長等の事務代行)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第226条の条文原文は「この省令の規定により船舶所有者が行うべき次に掲げる事項については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者をその代理人としてこれらの処理を行わせることができる。」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第226条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第226条の前の条は船員保険法施行規則第225条です。
  7. 船員保険法施行規則第226条の次の条は船員保険法施行規則第227条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第226条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第226条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/226

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