船員保険法施行規則 第227条(添付書類の省略等)
第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下同じ。)を第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出に係る届書に記載すべき事項及び添付すべき書類等のうち、一の届書に記載し又は添付したものについては、他の届書に記載し又は添付することを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載すべき事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
この条文の基本情報
添付書類の省略等とは何ですか?
定義添付書類の省略等とは、船員保険法施行規則第227条に定められた規定で、「第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第227条(添付書類の省略等)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第227条の条文原文は「第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第227条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第227条の前の条は船員保険法施行規則第226条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第227条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第227条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/227