船員保険法施行規則 第218条(法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限)
- 法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
- 一法第百三十二条第一項の規定による督促
- 二法第百三十二条第二項の規定による督促状の送付
この条文の基本情報
法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限とは何ですか?
定義法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限とは、船員保険法施行規則第218条に定められた規定で、「法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第218条(法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第218条の条文原文は「法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第218条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第218条の前の条は船員保険法施行規則第217条です。
- 船員保険法施行規則第218条の次の条は船員保険法施行規則第219条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第218条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第218条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/218