船員保険法施行規則 第223条(法第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
- 法第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
- 一法第四章の規定による保険給付の支給
- 二法第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施
- 三法第百十四条の規定による保険料の徴収
- 四法附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給
- 五雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付の支給
- 六行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第四条各号に掲げる事務
この条文の基本情報
法第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務とは何ですか?
定義法第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務とは、船員保険法施行規則第223条に定められた規定で、「法第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第223条(法第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第223条の条文原文は「法第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第223条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第223条の前の条は船員保険法施行規則第222条です。
- 船員保険法施行規則第223条の次の条は船員保険法施行規則第224条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第223条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第223条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/223