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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法施行規則 第222条(法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、法第二十九条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給とする。

この条文の基本情報

法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるものとは何ですか?

定義法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるものとは、船員保険法施行規則第222条に定められた規定で、「法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、法第二十九条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第222条(法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第222条の条文原文は「法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、法第二十九条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費…」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第222条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第222条の前の条は船員保険法施行規則第221条です。
  7. 船員保険法施行規則第222条の次の条は船員保険法施行規則第223条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第222条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第222条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/222

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