船員保険法施行規則 第196条(法第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限)
法第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限は、第百九十条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。
この条文の基本情報
法第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限とは何ですか?
定義法第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限とは、船員保険法施行規則第196条に定められた規定で、「法第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限は、第百九十条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第196条(法第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第196条の条文原文は「法第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限は、第百九十条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第196条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第196条の前の条は船員保険法施行規則第195条です。
- 船員保険法施行規則第196条の次の条は船員保険法施行規則第197条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第196条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第196条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/196