船員保険法施行規則 第212条(収納に係る事務の実施状況等の報告)
機構は、法第百五十三条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果は、毎月十日までに保険料等収納状況報告書(様式第十八号)を厚生労働大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
収納に係る事務の実施状況等の報告とは何ですか?
定義収納に係る事務の実施状況等の報告とは、船員保険法施行規則第212条に定められた規定で、「機構は、法第百五十三条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果は、毎月十日までに保険料等収納状況報告書(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第212条(収納に係る事務の実施状況等の報告)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第212条の条文原文は「機構は、法第百五十三条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果は、毎月十日までに保険料等収納状況報告書(…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第212条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第212条の前の条は船員保険法施行規則第211条です。
- 船員保険法施行規則第212条の次の条は船員保険法施行規則第213条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第212条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第212条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/212