船員保険法施行規則 第189条(身分を示す証明書の様式)
- 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
- 一法第四十九条第一項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書様式第九号
- 二法第四十九条第二項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書様式第十号
- 三療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給に関し、法第五十九条、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十八条の規定に基づく保険医療機関若しくは保険薬局の関係者に対する質問又は保険医療機関若しくは保険薬局の設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の検査を行う場合において、当該職員が携帯すべき証明書様式第十一号
- 四訪問看護療養費の支給又は家族訪問看護療養費の支給に関し、法第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する健康保険法第九十四条の規定に基づく指定訪問看護事業者の関係者に対する質問又は訪問看護ステーションにつき帳簿書類その他の物件の検査を行う場合において、当該職員が携帯すべき証明書様式第十二号
- 五法第百四十三条の三第二項において準用する法第四十九条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書様式第十二号の二
- 六法第百四十六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書様式第十三号
この条文の基本情報
身分を示す証明書の様式とは何ですか?
定義身分を示す証明書の様式とは、船員保険法施行規則第189条に定められた規定で、「職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第189条(身分を示す証明書の様式)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第189条の条文原文は「職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第189条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第189条の前の条は船員保険法施行規則第188条の2です。
- 船員保険法施行規則第189条の次の条は船員保険法施行規則第190条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第189条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/189