船員保険法施行規則 第191条(法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限)
- 法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
- 一第四条第一項の規定による届書の受理
- 二第五条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
- 2.2_2 第十一条の二の規定による届書の受理
- 三第十二条の規定による届書の受理
- 四第十三条の規定による届書の受理
- 五第二十二条第二項の規定による承認
- 六第二十六条第一項及び第二項の規定による届書の受理
- 七第二十八条の規定による届出の受理
- 八第二十九条第一項及び第二項の規定による届出の受理
- 九第三十六条第一項の規定による資格確認書の受領
- 十第三十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
- 十一第三十九条第二項の規定による被保険者資格証明書の受領
- 十二第四十条第一項の規定による資格確認書の受領
- 十三第四十一条第二項の規定による高齢受給者証の受領
- 十四第四十一条第四項の規定において準用する第三十六条第一項の規定による高齢受給者証の受領
- 十五第百六十一条第二項の規定による届出の受理
- 3.15_2 第百六十一条の二第二項の規定による届出の受理
- 十六第百七十条の規定による告知
この条文の基本情報
法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限とは何ですか?
定義法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限とは、船員保険法施行規則第191条に定められた規定で、「法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第191条(法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第191条の条文原文は「法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第191条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第191条の前の条は船員保険法施行規則第190条です。
- 船員保険法施行規則第191条の次の条は船員保険法施行規則第192条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第191条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/191