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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法施行規則 第192条(厚生労働大臣に対して通知する事項)

  1. 法第百五十三条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
  2. 一厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
  3. 二厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
  4. 三その他必要な事項

この条文の基本情報

厚生労働大臣に対して通知する事項とは何ですか?

定義厚生労働大臣に対して通知する事項とは、船員保険法施行規則第192条に定められた規定で、「法第百五十三条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第192条(厚生労働大臣に対して通知する事項)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第192条の条文原文は「法第百五十三条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第192条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第192条の前の条は船員保険法施行規則第191条です。
  7. 船員保険法施行規則第192条の次の条は船員保険法施行規則第193条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第192条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第192条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/192

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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