船員保険法施行規則 第193条(法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
- 法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一厚生労働大臣が法第百五十三条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
- 二機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
- 三機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称
- 四当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
- 五当該滞納処分等の対象となる船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地とする。以下同じ。)
- 六当該滞納処分等の根拠となる法令
- 七滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
- 八その他必要な事項
この条文の基本情報
法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項とは何ですか?
定義法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項とは、船員保険法施行規則第193条に定められた規定で、「法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第193条(法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第193条の条文原文は「法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第193条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第193条の前の条は船員保険法施行規則第192条です。
- 船員保険法施行規則第193条の次の条は船員保険法施行規則第194条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第193条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第193条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/193