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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法施行規則 第194条(法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)

  1. 法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。
  2. 一権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  3. 二権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  4. 三その他必要な事項
  5. 2.法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
  6. 一権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
  7. 二権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
  8. 三その他必要な事項

この条文の基本情報

法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等とは何ですか?

定義法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等とは、船員保険法施行規則第194条に定められた規定で、「法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第194条(法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第194条の条文原文は「法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第194条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第194条の前の条は船員保険法施行規則第193条です。
  7. 船員保険法施行規則第194条の次の条は船員保険法施行規則第195条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第194条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第194条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/194

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