船員保険法施行規則 第215条(送付書の訂正等)
- 機構は、第二百十条に規定する年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第二百十一条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金以外を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
- 2.機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅう訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
この条文の基本情報
送付書の訂正等とは何ですか?
定義送付書の訂正等とは、船員保険法施行規則第215条に定められた規定で、「機構は、第二百十条に規定する年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第二百十一条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第215条(送付書の訂正等)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第215条の条文原文は「機構は、第二百十条に規定する年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第二百十一条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金以…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第215条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第215条の前の条は船員保険法施行規則第214条です。
- 船員保険法施行規則第215条の次の条は船員保険法施行規則第216条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第215条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第215条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/215