船員保険法施行規則 第214条(収納職員の交替等)
- 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
- 2.前任の収納職員は、様式第十九号の現金残高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠書その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
- 3.収納職員が廃止されたときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
- 4.前任の収納職員又は廃止される収納職員が、第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
この条文の基本情報
収納職員の交替等とは何ですか?
定義収納職員の交替等とは、船員保険法施行規則第214条に定められた規定で、「収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第214条(収納職員の交替等)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第214条の条文原文は「収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第214条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第214条の前の条は船員保険法施行規則第213条です。
- 船員保険法施行規則第214条の次の条は船員保険法施行規則第215条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第214条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第214条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/214