船員保険法施行規則 第200条(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
- 法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において同法第百条の四第五項の規定を準用する場合における同項の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百五条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の規定による通知は、同法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
この条文の基本情報
財務大臣による通知に関する技術的読替え等とは何ですか?
定義財務大臣による通知に関する技術的読替え等とは、船員保険法施行規則第200条に定められた規定で、「法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において同法第百条の四第五項の規定を準用する場合における同項の規定の技術的読替えは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第200条(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第200条の条文原文は「法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において同法第百条の四第五項の規定を準用する場合における同項の規定の技術的読替えは、…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第200条は第八章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第200条の前の条は船員保険法施行規則第199条です。
- 船員保険法施行規則第200条の次の条は船員保険法施行規則第201条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第200条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第200条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/200