船員保険法施行規則 第159条の4(健康保険法施行規則の準用)
健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項の規定は、当該年度における協会に係る法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額について準用する。
この条文の基本情報
健康保険法施行規則の準用とは何ですか?
定義健康保険法施行規則の準用とは、船員保険法施行規則第159条の4に定められた規定で、「健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項の規定は、当該年度における協会に係る法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産育児一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第159条の4(健康保険法施行規則の準用)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第159条の4の条文原文は「健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項の規定は、当該年度における協会に係る法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産育児一…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第159条の4は第五章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第159条の4の前の条は船員保険法施行規則第159条の3です。
- 船員保険法施行規則第159条の4の次の条は船員保険法施行規則第160条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第159条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第159条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/159_4